| Re: 未成年の相続 |
投稿者: kuniko 投稿日時: 2008-2-8 10:17:52 司法書士の永鳥です。 未成年者でも、不動産を取得する相続人になることはできます。 ただ、法定相続分どおりではなく、単独で取得する場合は、法定相続人の間で遺産分割協議をしなければなりません。 未成年者が法律行為(遺産分割協議)をするには、法定代理人の同意を得なければなりません。 未成年者は、父母の親権に服します。 つまり、父母の同意(父が亡くなっている場合は母)が必要となります。 ところが、母であるあなたはともに遺産分割協議をする相手方となります。 親権を行う母とその子の利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。 あなたとその特別代理人との間で、遺産分割協議を行い、子が取得する協議を成立させることになります。 |












