| 返済不能な場合、真正名義回復で可能か |
投稿者: お客様 投稿日時: 2008-1-10 23:23:58 教えてください。 10年前に自宅の土地を購入するとき、私と妻と娘(結婚して別姓)の3人名義で購入登記しました。娘は共稼ぎでしたので、借用書を私と交わし資金を貸しての購入でした。その後、同敷地内に私たち夫婦の家を建築後、娘夫婦がローンで夫名義の家を建てました。ところが娘は妊娠して仕事を止め、また娘の夫も職を失い、(現在は就職しました)返済不能になり、3年前に娘名義の土地分(1/3)を返したいと申し出がありました。これまでに支払った額は50万程なので、それも返してあげ登記変更をしたいと考えています。この場合の登記方法は「真正名義回復」でできるのでしょうか。他の方法になるのでしょうか。また、登録税、税金はどうなるのでしょうか。 |












