メール送信する
Re: 土地権利書

投稿者: kuniko 投稿日時: 2008-1-9 8:21:19



司法書士の永鳥です。

相続登記が完了していれば、あなたへ所有権が移転した旨の権利証を受け取っているはずです。

法務局の証明書は、権利証の代わりとなるものではありません。

権利証の再発行をすることはできません。
今後登記をしなければならなくなった際に、権利証を添付する代わりに他の手続きをすることになります。


投稿に関して:このフォーラムでは全ての訪問者の方による投稿が許可されています。
題名:
メッセージアイコン:               
メッセージ: url email imgsrc image code quote
サンプル
bold italic underline linethrough  



 [もっと...]
オプション:  顔アイコンを無効にする
 
ページトップへ 個人情報保護方針よくある質問と回答 メール相談(有料) 相談掲示板(無料)

お問い合わせ
事務所情報・所在地の確認 業務内容・経歴 報酬・相談料の確認
法律豆知識 スタッフブログ ブログ リンク