| Re: 養兄弟の子(D)に代襲相続権があるのか? |
投稿者: kuniko 投稿日時: 2008-1-8 10:13:26 司法書士の永鳥です。 結論から言えば、Bに子も孫もいなければDはBの相続人となると思います。 兄弟姉妹の代襲相続の規定は、民法889条2項にあります。 この中で、民法887条2項を準用しています。 被相続人の子の子が、代襲相続人となりうるためには、その子が被相続人の直系卑属でなければなりません。この場合、子の子は孫であり被相続人の直系卑属であることが普通ですが、例外として被相続人の子が養子であり、その養子に縁組前の子がある場合が考えられます。縁組前の子は養親との間に血族間におけるのと同一の親族関係を生じないからです。 887条2項但書きは、子が代襲相続人となる場合の規定と考えられますので、兄弟姉妹が代襲相続人となる場合はそのまま適用されるとは考えにくいでしょう。 |












