| Re: 小規模宅地の特例について |
投稿者: baba 投稿日時: 2007-12-27 0:57:35 小規模宅地の特例は、被相続人(亡くなられたお父様)が居住していた家の宅地(a土地)か、生計を一にしていた親族の居住用の家の宅地であることが必要です。 したがって、お父様とあなたが生計を同じくしていた場合には、b土地にも小規模宅地の特例が使えますので、2つの土地を、お母様やあなたが相続するというのであれば、最大240平米まで80%の減額ができると思います。 また、Q2ですが、80%減と50%減が併用できて、最大440平米まで減額できるようなニュアンスですが、仮にa土地だけでも80%減の特例を受けたならば、限度を使い切ってます(200平米を超えている)ので、b土地の評価減はできないはずです。 いずれにしても、相続税の申告がこの特例の要件ですので、所轄税務署か、お近くの税理士にきちんと状況を相談されることをお勧めします。 |












