| Re: 相続登記 |
投稿者: kuniko 投稿日時: 2007-12-14 12:23:02 司法書士の永鳥です。 不動産が父名義である場合、あなた方兄弟は、法定相続人である母の相続人としての身分、父の直接の相続人としての身分を兼ね備えることになります。 法定相続人が他にいないのであれば、結果として、法定相続分2分の1ずつの共有状態となります。 ただ、必ずしも法定相続分のとおりに分けなければならないわけではありません。 遺産分割協議の中で、ほかの相続人が譲歩することができるのであれば、どのように分けてもよいのです。2人でよく話し合い、納得して分けてください。 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してされます。 共有とする場合は、将来的にはあなたの配偶者・子、弟の配偶者・子が相続することになるでしょう。 それらの方々の間で将来話し合いがつかない可能性がある場合は、不動産についてはどちらかが相続することとし、他方はその他の財産を相続することにしてもよいかも知れません。 「居住権」といわれているものが、法律上の住む権利であるとするなら賃貸借契約等が成立していることが必要でしょう。 ただ、親子間では互いに扶養する義務があることは確かですから、同居している場合は通常は権利として認められるものではないと思われます。 |












