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Re: 兄から弟へ田圃を譲渡する場合の手続きについて

投稿者: kuniko 投稿日時: 2007-12-6 10:01:34


司法書士の永鳥です。

対価を支払うのであれば売買、支払わないのであれば贈与ということになります。
農地又は採草放牧地について所有権を移転する場合には農業委員会の許可が必要です。
この手続きについては、地域によって異なってきますし、専門外ですので回答できません。
管轄の農業委員会にお問い合わせ下さい。

登記手続きについては、農業委員会の許可書、権利証、あなたの印鑑証明書・実印、弟の住民票、物件の固定資産評価証明書が必要です。
贈与契約書等を作成する必要もあります。
案件によっては、関東に出向くことなくすることは可能でしょう。


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