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Re: 財産放棄

投稿者: kuniko 投稿日時: 2007-3-27 8:40:39

司法書士の永鳥です。

全ての法定相続人(配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹)が相続放棄をし、相続人が不存在である場合には、相続財産管理人を選任します。
相続財産管理人が財産を換価して、債権者等に弁済します。

相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、単純承認をしたとみなされます。
単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継します。

管轄の家庭裁判所に相談されることをお勧めします。


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