| Re: 離作補償について教えてください。 |
投稿者: kuniko 投稿日時: 2007-2-7 8:28:22 司法書士の永鳥です。 地主から期間途中に契約の解除を求める場合、小作人に対して離作料を支払うことが多いようです。 下級審の判決ですが、小作人側では離作料は農地価格の4割から5割との主張でしたが、判決では離作料とは土地価格の何割というものでなく、「農地賃貸借関係の終了によって賃借人が被る農業経営及び生計費の打撃を回復するに足りるものであれば良い」とするものがあるようです。 事実関係が不明ですので、回答は困難です。 が、一旦取り交わした契約の解除を解除することは難しいでしょう。 合意があれば別ですが。 相手の詐欺、脅迫による意思表示は取り消すことができます。 また、錯誤により意思表示をした場合は無効となります。 心配であれば、弁護士等のお近くの専門家に相談することをお勧めします。 |












