| 離作補償について教えてください。 |
投稿者: お客様 投稿日時: 2007-2-6 23:17:14 永鳥先生 様 お世話になります。初めての投稿ですが、よろしくお願いします。 私の母が亡き父から相続し、近所の農業Aさんに賃貸していた農地(約2反、農振白地)についてのご相談です。 昨年の12月、Aさんと農業委員のBさん、不動産業者の3人が来訪し、Bさんが母に「Aさんに賃貸(年額2万円)している農地は、農業委員会も通しており、今後相続するにしろ売却するにしろ、今のうちに賃貸契約を解除しておいた方がよい」と言われました。 母は将来この土地を孫たちに相続するつもりでしたので、それに従うことにし、農地賃貸契約の合意解約証書の作成をBさんの知り合いの行政書士にお願いし、約40万円を既に支払いました。 離農補償については、Bさんが「相場は五分五分だが、私が交渉して四分六分にしてあげる」と言うので、Bさんは父の知り合いでもあったためお願いすることにし、土地の4割をAさんに渡すことになりました。ちなみのこの土地の相場は1坪約9万円で、四分は2千万円を少し超えます。 先日、Aさん、Bさん、行政書士、周辺農地の所有者の立ち会いの元、杭打ちが行われました。母は立ち会い不要とのことでした。 そして昨日、母が偶然金庫から当時の農地賃貸借契約書を見つけました。見ると農業委員会の承認を受けたもので、契約は昭和24年8月、契約者は私の母の義祖父(私の曾祖父)とAさんの父でした。賃貸借期間は昭和24年から5年間で、賃貸料は年額20円でした。返還については、契約の解除・合意解約または更新の拒絶があった場合には、現状にて返還するとあり、離作補償等については特に記載がありません。 そこでご相談ですが、離作補償の4分は妥当なのでしょうか。それと、もし妥当でない場合、今から取り消しはできるのでしょうか。Aさんは、四分の農地の登記はまだしていないようです。 以上、ちょっと不安になってきましたので、ご相談させていただきました。もしこのような質問にも回答いただけるなら、よろしくお願いいたします。 |












