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実費について
登録免許税
登記申請をする際には、必ず登録免許税を納めなければなりません。所有権の移転の場合、固定資産の評価額が課税標準となり、税率は下記のとおりです。
| 相続による移転登記 | 1000分の4 | |
| 売買による移転登記 | 土地(H20,3,31まで)
1000分の10 | 建物 1000分の20 |
| 共有物分割による移転登記 | 1000分の4 | |
| その他の原因による移転登記 | 1000分の20 | |
抵当権の抹消登記など、登記の抹消をする場合、不動産の個数が課税標準となり、1個につき1,000円です。。
全部事項証明書
登記完了後、申請した登記内容のとおりに登記簿に記載されているかを確認するために、必ず請求しています。
事前調査
登記を受託した際に、現時点での正確な不動産の表示がわからない場合(不動産全部事項証明書をお持ちでない場合)、当職の方で調査いたします。
| 法務局で証明書を請求した場合 | 1通につき1,000円 |
| 登記情報提供サービスで請求した場合 | 1通につき770円 |
戸籍謄本等の手数料
相続登記等の際に、不足している書類がある場合に請求します。
| 戸籍謄本 | 1通につき450円 |
| 除籍謄本 | 1通につき750円 |
| 改製原戸籍謄本 | 1通につき750円 |
■ 住民票・戸籍の付票・戸籍の除付票 市区町村により異なります。
■ 固定資産評価証明書 市区町村により異なります。
交通費、郵送費等
■使用した実費で請求しています。